子ども・子育て支援金の計算(2026年4月分〜)
会社員など(協会けんぽ・健康保険組合などの被用者保険)の給与や賞与から天引きされる子ども・子育て支援金が、いくらになるかを計算します。
子ども・子育て支援金とは
子育て施策の拡充に充てるため、全ての世代や企業から拠出する仕組みです。会社員など被用者保険に入っている人は、2026年4月分の保険料から、医療保険(健康保険)の保険料と一緒に納めます。給与からの天引きは2026年5月に支払われる給与から始まります。
計算式
毎月の天引き額 = 標準報酬月額 × 支援金率(0.23%) ÷ 2
賞与の天引き額 = 標準賞与額 × 支援金率(0.23%) ÷ 2
被用者保険では国が一律の支援金率を示していて、令和8年度は0.23%です。協会けんぽも健康保険組合も同じ率です。支援金額の半分は基本的に会社が負担するので、本人の天引き額は全額の半分です。
たとえば標準報酬月額30万円の人は、300,000円 × 0.23% = 690円で、本人の天引き額はその半分の345円です。
標準報酬月額
毎月の給与(報酬月額)を健康保険の等級表(1等級58,000円〜50等級1,390,000円)に当てはめた額です。このツールは協会けんぽの令和8年度の保険料額表で変換します。厚生年金の等級表(32等級)とは上限が違います。
賞与の分
賞与からも天引きされます。標準賞与額は賞与の1,000円未満を切り捨てた額で、健康保険と同じく、毎年4月1日から翌年3月31日までの累計573万円が上限です。
1円未満の端数
本人負担に1円未満の端数がある場合、給与から天引きするときは50銭以下を切り捨て、50銭を超えると切り上げます(会社と本人の間に特約がある場合はそれに従います)。このツールの「天引き額」はこのルールで計算し、全額の半分(端数処理の前)も並べて表示します。
よくある質問
国民健康保険や後期高齢者医療の人はいくらですか
国民健康保険は市町村、後期高齢者医療は広域連合ごとに率や計算方法が決まり、所得などで変わります。このツールの対象外です。お住まいの市町村・広域連合にお問い合わせください。
40歳以上の介護保険料とは別ですか
別です。40歳から64歳の人は、健康保険料と支援金に加えて介護保険料も納めます。このツールは支援金だけを計算します。
来年度以降も0.23%ですか
支援金率は年度ごとに示されます。来年度以降の率が公表されたら、このページを更新します。見込みはこども家庭庁の資料をご覧ください。
注意事項
- このツールの結果は目安です。実際の天引き額は、会社と加入している健康保険の決定によります。
- 会社の負担割合が半分より多い健康保険組合などでは、本人の負担額が変わる場合があります。
- 年度の途中の入社・退職、標準報酬月額の改定(昇給など)は計算に入れていません。
出典
- こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」(2026年10月15日確認)
- 協会けんぽ「令和8年度保険料額表(令和8年3月分から)」(2026年10月15日確認。支援金は令和8年4月分から適用)