在職老齢年金の計算(2026年4月〜 基準額65万円)
働きながら老齢厚生年金を受け取るとき、年金がいくら止まる(支給停止になる)かの目安を計算します。2026年4月からの基準額65万円に対応し、改正前の51万円との差も表示します。
在職老齢年金とは
60歳以降も厚生年金に入って働きながら老齢厚生年金を受け取る場合、給与と年金の合計が一定の額(支給停止調整額)を超えると、超えた分の半分が年金から止められます。この仕組みを在職老齢年金といいます。止められるのは老齢厚生年金(報酬比例部分)だけで、老齢基礎年金は調整の対象になりません。
2026年4月の改正: 基準額が51万円から65万円に
令和7年の年金制度改正で、支給停止の基準になる額(支給停止調整額)が引き上げられました。令和7年度(2026年3月まで)は51万円でしたが、令和8年度(2026年4月から)は65万円です。この額は毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。
たとえば年金の基本月額が10万円、標準報酬月額が50万円(賞与なし)の人は、合計60万円です。改正前は51万円を超える9万円の半分、月4万5千円が止められていましたが、改正後は65万円以下なので全額受け取れます。
計算式
基本月額と総報酬月額相当額の合計が基準額以下なら、全額支給です。超える場合は、次の式で支給額を出します。
支給停止額(月額)=(基本月額+総報酬月額相当額−基準額)÷ 2
支給額(月額)= 基本月額 − 支給停止額
基本月額
加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額を12で割った額です。共済組合などからの老齢厚生年金もある場合は、すべてを合わせた年額で計算します(このツールでは合計額を入力してください)。
総報酬月額相当額
その月の標準報酬月額に、その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った額を足したものです。
標準報酬月額と標準賞与額
標準報酬月額は、毎月の給与(報酬月額)を厚生年金の等級表(1等級88,000円〜32等級650,000円)に当てはめた額です。このツールは日本年金機構の令和8年度の保険料額表で変換します。標準賞与額は、賞与の1,000円未満を切り捨てた額で、1回150万円が上限です。
よくある質問
年金の年額はどこで分かりますか
年金決定通知書、年金額改定通知書、ねんきん定期便に載っています。「報酬比例部分」や「老齢厚生年金」の欄の額を入れてください。加給年金額は含めません。
標準報酬月額はどこで分かりますか
会社の給与担当に聞くか、ねんきんネットで確認できます。分からない場合は毎月の給与の総支給額を入れれば、このツールが等級表から求めます。
70歳以上でも止まりますか
70歳以上で厚生年金の適用事業所に勤めている場合も、同じ計算で調整されます。このときは「標準報酬月額に相当する額」「標準賞与額に相当する額」で計算します。
注意事項
- このツールの結果は目安です。実際の支給額は日本年金機構の決定によります。個別のご相談は年金事務所へお問い合わせください。
- 加給年金額の扱い、共済組合などの年金がある場合の按分、端数の処理はこのツールでは扱っていません。
- 基準額は毎年度改定されます。年度が変わったら、このページの最終確認日を確認してください。
出典
- 日本年金機構「在職老齢年金の見直し」(2026年4月1日更新)
- 日本年金機構「厚生年金保険料額表」令和8年度(2026年4月3日更新)