ふるさと納税の控除上限額の目安(2026年・令和8年分)
給与所得者(会社員・公務員)の年収と社会保険料から、ふるさと納税で自己負担が2,000円に収まる上限額の目安を計算します。2025年・2026年の税制改正(基礎控除の引き上げ・給与所得控除の最低保障額の引き上げ)に対応しています。
最終確認: 2026年10月16日
ふるさと納税の控除上限額とは
ふるさと納税は、自治体への寄附のうち2,000円を超える部分が所得税と住民税から控除される制度です。ただし、控除には上限があり、それを超えると自己負担が2,000円より多くなります。この「自己負担2,000円で済む上限額」が、このツールで計算する額です。
上限額は年収・家族構成・各種控除によって変わります。年末にふるさと納税をまとめて行う場合は、その年の年収が確定してから計算すると正確です。
2025年・2026年の税制改正の影響
令和7年度税制改正(2025年分〜)で所得税の基礎控除が引き上げられ、令和8年度税制改正(2026年分〜)でさらに引き上げられました。給与所得控除の最低保障額も55万円→74万円(令和8年分)に上がっています。
基礎控除が上がると課税所得が減り、住民税の所得割額も減るため、ふるさと納税の控除上限額は以前より少し下がります。改正前の上限額をそのまま使うと、自己負担が2,000円を超える場合があるのでご注意ください。
計算式の詳細
ふるさと納税の控除は、次の3つの合計です。
① 所得税の控除 =(寄附金−2,000)× 所得税率 × 1.021
② 住民税の控除(基本分)=(寄附金−2,000)× 10%
③ 住民税の控除(特例分)=(寄附金−2,000)×(1−10%−所得税率×1.021)
③の特例分には「住民税の所得割額の20%」という上限があります。この上限に達するまでが、自己負担2,000円で済む範囲です。
控除上限額 = 住民税所得割額 × 20% ÷(1−10%−所得税率×1.021)+ 2,000
1.021は復興特別所得税(所得税額の2.1%。2037年まで)の乗数です。
住民税の所得割額
住民税の課税所得(給与所得−住民税の所得控除)に税率10%をかけ、調整控除や住宅ローン控除(住民税分)を引いた額です。
所得税率
所得税の課税所得に応じた限界税率(5%〜45%の7段階)を使います。課税所得が高いほど税率が高く、控除上限額も大きくなります。
よくある質問
配偶者控除や扶養控除はどうなりますか
このツールは現在、配偶者控除・扶養控除を入力に含めていません(独身・扶養なしの場合の上限を計算します)。配偶者や扶養家族がいる場合、所得控除が増えるため上限額は下がります。このツールの結果より少なめに寄附するか、お住まいの自治体の試算ツールもご確認ください。今後、配偶者控除・扶養控除の入力にも対応する予定です。
社会保険料が分からない場合は
空欄のままにすると、年収の約15%で概算します。正確に計算したい場合は、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を入力してください。
個人事業主やフリーランスの場合は
このツールは給与所得者向けです。事業所得がある場合は計算方法が異なります。
ワンストップ特例を使う場合も同じですか
控除の上限額は同じです。ワンストップ特例では、所得税からの控除分が住民税からまとめて控除されるため、最終的な控除額は確定申告と同じになります(寄附先が5自治体以内の場合)。
確定申告をするとワンストップ特例はどうなりますか
確定申告をすると、ワンストップ特例の申請はすべて無効になります。確定申告書で寄附金控除を申告する必要があります。医療費控除や住宅ローン控除の初年度で確定申告をする場合はご注意ください。
注意事項
- このツールの結果は目安です。実際の控除額は、お住まいの自治体の住民税の計算によります。正確な上限額は、年収が確定した後に源泉徴収票の金額で計算してください。
- 配偶者控除・扶養控除・医療費控除・生命保険料控除などは現在の計算に含まれていません。これらがある場合、上限額はこのツールの結果より低くなります。
- 個人住民税の均等割や、自治体独自の税率の違い(超過課税)は考慮していません。
- 税の分野のため、個別の税額についてはお答えできません(税理士法の規定)。具体的な判断は税務署またはお住まいの自治体にお問い合わせください。
出典
- 総務省「ふるさと納税のしくみ 税金の控除について」(2026年10月16日確認)
- 国税庁 No.1199「基礎控除」(令和8年分の基礎控除額。2026年10月16日確認)
- 国税庁 No.1410「給与所得控除」(令和8年分の給与所得控除額。2026年10月16日確認)
- 国税庁 No.2260「所得税の税率」(2026年10月16日確認)
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」(2026年10月16日確認)