高額療養費 計算 2026年8月〜(70歳未満の自己負担限度額)

1か月の医療費が高額になったときに、自己負担がいくらで止まり、いくら払い戻されるかの目安を計算します(会社員などの健康保険に入っている70歳未満の人)。

答え: 2026年8月診療分から、70歳未満の月の上限額はすべての区分で上がりました。年収約370万〜約770万円(区分ウ)は 85,800円+(医療費−286,000円)×1%(7月までは 80,100円+(医療費−267,000円)×1%)。医療費100万円なら上限は92,940円で、見直し前より5,510円多くなります。8月から翌年7月までの「年間上限」(区分ウは53万円)も新しくできました。

最終確認: 2026年10月20日

医療費の総額を入れると、ここに自己負担限度額の目安が出ます。

高額療養費とは

医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が、1か月(1日〜月末)で上限額を超えたときに、超えた分が健康保険から支給される制度です。上限額(自己負担限度額)は、年齢と所得で決まります。例えば2026年8月からは、70歳未満・年収約370万〜約510万円の人(区分ウに当たります)が医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は約9.3万円(92,940円)で止まります。

マイナ保険証を使うか、事前に「限度額適用認定証」を受け取って窓口で示せば、同じ医療機関で上限額を超える場合に、窓口での支払いがはじめから上限額までになります。

2026年8月からの変更点

2026年8月診療分からの額は次のとおりです。

区分月の上限額多数回該当年間上限
ア270,300円
+(医療費−901,000円)×1%
140,100円168万円
イ179,100円
+(医療費−597,000円)×1%
93,000円111万円
ウ85,800円
+(医療費−286,000円)×1%
44,400円53万円
エ61,500円44,400円53万円※
オ36,900円24,600円29万円

※ 区分エのうち、年収約200万円まで(標準報酬月額15万円以下)と確認できた人は、年間上限41万円(2027年8月以降に払い戻し)。

見直し前(2026年7月まで)の月の上限額は、ア 252,600円+(医療費−842,000円)×1%、イ 167,400円+(医療費−558,000円)×1%、ウ 80,100円+(医療費−267,000円)×1%、エ 57,600円、オ 35,400円でした。多数回該当の額は見直し前と同じです。

2027年(令和9年)8月からは、所得区分をさらに細かく分ける見直しが予定されています。このツールは2026年8月〜2027年7月の額で計算します。

計算式の詳細

月の上限額

区分ウ: 85,800円 +(医療費の総額 − 286,000円)× 1%

医療費の総額が286,000円以下なら85,800円です。1%の部分に1円未満の端数があれば、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げます(健康保険法施行令第42条)。区分ア・イも同じ形で、区分エ・オは定額です。

払い戻し(高額療養費)の目安

払い戻しの目安 = 窓口負担(医療費の総額 × 負担割合)− 月の上限額

計算例(厚生労働省の資料の例。年収約370万〜約510万円・3割負担)

見直し前の式では、医療費100万円で 80,100円+(1,000,000円−267,000円)×1% = 87,430円で、2026年8月からは5,510円多くなります。

よくある質問

「1か月」とはいつからいつまでですか

ひと月(月の初めから終わりまで)ごとに計算します。月をまたいで治療を受けた場合も、月ごとの自己負担で上限額を超えたかを見ます。

年間上限はどう使いますか

8月から翌年7月までの12か月の自己負担の合計が年間上限に達すると、それ以上の分は加入している健康保険から払い戻されます。月の上限額に届かない月の自己負担も合計に入るので、毎月の上限に届かない長期の治療でも、年間上限に達すればそれ以上の負担は要りません。12か月分の合計で判定するため、このツールの1か月の結果だけでは判定できません。毎月の自己負担を記録しておくと確かめやすくなります。

差額ベッド代や入院中の食事代は含まれますか

含まれません。対象は保険が使える診療の自己負担で、入院中の食費・居住費、差額ベッド代、先進医療にかかる費用などは対象外です。「医療費の総額」には保険が使える分だけを入れてください。

家族の分や、複数の病院の分は合算できますか

1回分の窓口負担では上限額を超えなくても、複数の受診や、同じ医療保険に入っている家族の受診の自己負担を1か月単位で合算できます(世帯合算)。ただし69歳以下の受診は、1か月の自己負担が2万1千円以上のものだけが合算されます(医療機関ごとの請求書〈レセプト〉1枚あたり)。このツールは1つの医療費の総額で計算するので、合算の計算はしません。

国民健康保険や70歳以上の場合は

国民健康保険は、標準報酬月額ではなく所得(旧ただし書き所得)で区分が決まります。70歳以上は外来の上限など別の仕組みがあります。このツールは健康保険(会社員など)の70歳未満の人を対象にしています。

注意事項

用語

出典