年末調整 計算 令和8年分(2026年)

会社が12月に行う年末調整で、1年間の所得税(復興特別所得税を含む)がいくらになり、いくら戻るか(または足りないか)の目安を計算します。令和7年分との差も表示します。

答え: 令和8年分は、合計所得金額489万円以下の人の基礎控除が104万円に上がり(令和7年分は所得に応じて95万〜68万円)、給与所得控除の最低保障額も65万円から74万円に上がりました。11月までの源泉徴収は変わらず、12月の年末調整でまとめて精算されます(令和7年分と令和8年分の基礎控除の表)。

最終確認: 2026年10月20日

ほかの控除がある人(配偶者・扶養・保険料・住宅ローンなど)

給与の総額と社会保険料を入れると、ここに年末調整の目安が出ます。

年末調整とは

会社は毎月の給与から所得税を差し引いて納めています(源泉徴収)。ただ、毎月の額は概算なので、1年間の合計は本来の税額と一致しません。そこで、その年の最後の給与を払うときに、1年間の給与の総額と各種の控除から本来の税額(年調年税額)を計算し直し、納めすぎなら本人に返し(還付)、足りなければ差し引きます。これが年末調整です。

年末調整の対象になるのは、会社に「扶養控除等(異動)申告書」を出している人です。給与が2,000万円を超える人は対象になりません。

令和8年分(2026年)で税額の計算が変わる点

令和8年度の税制改正で、次の改正が行われました。改正は原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税から適用されます。11月までの毎月の源泉徴収は変わらず、12月の年末調整で1年分を計算し直して精算します。改正で少なくなる税額の分は、12月の年末調整でまとめて反映されます。

合計所得金額令和7年分の基礎控除令和8年分の基礎控除
132万円以下95万円104万円
132万円超 336万円以下88万円104万円
336万円超 489万円以下68万円104万円
489万円超 655万円以下63万円67万円
655万円超 2,350万円以下58万円62万円
2,350万円超 2,500万円以下48万〜16万円48万〜16万円
2,500万円超0円0円

合計所得金額は、給与だけの人なら「給与所得控除後の給与等の金額」(所得金額調整控除がある人はその後の額)です。

→ 申告書に書くときの変更点(扶養62万円以下・生命保険料控除の特例)と出す書類は 年末調整2026(令和8年分)の変更点と、会社員が出す書類

計算式の詳細

1. 給与所得控除後の給与等の金額

年末調整では、給与の総額を国税庁の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に当てはめて求めます。660万円未満は4,000円ごとの区分の表で、年収 × 率の式で計算した額とは少しずれることがあります。このツールは表の区分どおりに計算します。

給与の総額(令和8年分)給与所得控除後の給与等の金額
741,000円未満0円
741,000円以上 2,191,000円未満給与の総額 − 740,000円
2,191,000円以上 2,200,000円未満1,451,000円・1,453,000円・1,456,000円(国税庁の表の特別な区分)
2,200,000円以上 3,600,000円未満区分の下限(4,000円単位)× 70% − 80,000円
3,600,000円以上 6,600,000円未満区分の下限(4,000円単位)× 80% − 440,000円
6,600,000円以上 8,500,000円未満給与の総額 × 90% − 1,100,000円
8,500,000円以上給与の総額 − 1,950,000円

令和7年分は、651,000円未満が0円、1,900,000円未満が「給与の総額 − 650,000円」で、1,900,000円以上は同じ式です。

2. 所得金額調整控除

(給与の総額〔1,000万円を超える場合は1,000万円〕− 850万円)× 10%(1円未満切り上げ。最高15万円)

給与が850万円を超え、23歳未満の扶養親族がいる人、本人や同一生計配偶者・扶養親族が特別障害者である人が対象です。

3. 年調年税額

  1. 課税給与所得金額 = 給与所得控除後の給与等の金額(調整控除後)− 所得控除の合計(社会保険料等+基礎控除+そのほかの控除)。1,000円未満切り捨て
  2. 算出所得税額 = 課税給与所得金額 × 税率 − 控除額(下の表)
  3. 年調所得税額 = 算出所得税額 − 住宅借入金等特別控除
  4. 年調年税額 = 年調所得税額 × 102.1%(復興特別所得税を含む)。100円未満切り捨て
  5. 源泉徴収された税額の合計 − 年調年税額 がプラスなら還付、マイナスなら不足額を給与から差し引き
課税給与所得金額税率控除額
1,000円 〜 1,949,000円5%0円
1,950,000円 〜 3,299,000円10%97,500円
3,300,000円 〜 6,949,000円20%427,500円
6,950,000円 〜 8,999,000円23%636,000円
9,000,000円 〜 17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円 〜 39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円

計算例1(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の設例)

給与の総額897万円、社会保険料等138万6,102円、所得控除の合計482万6,102円(基礎控除62万円を含む)、所得金額調整控除あり、住宅借入金等特別控除7万6,500円、源泉徴収税額15万6,670円の場合:

このツールに 8970000 / 1386102 / 2820000(扶養控除など186万円+生命保険料控除12万円+地震保険料控除5万円+配偶者控除38万円+特定親族特別控除41万円)/ 76500 / 156670 と入れ、チェックを付けると同じ結果になります。

計算例2(単身・給与500万円・社会保険料75万円)

よくある質問

改正の分はいつ反映されますか

基礎控除などの改正は令和8年12月1日に施行されます。11月までの毎月の源泉徴収は改正の前の計算のままで、12月の年末調整で、改正後の基礎控除と給与所得控除の表を使って1年分の税額を計算し直し、源泉徴収された税額と精算します。

最後の給与が11月30日以前だった場合は

令和8年分の最後の給与が11月30日以前に支払われ、そのときに年末調整を受けた場合(年の途中で亡くなった人や、海外への転勤で非居住者になった人など)、その年末調整には改正後の控除は適用されません。改正後の控除を受けるには、確定申告などをする必要があります(国税庁のQ&A)。年の途中で退職して年末調整を受けていない人も、確定申告で精算します。このツールの結果は12月に年末調整を受ける人を前提にしています。

住民税も減りますか

この改正は所得税の基礎控除と給与所得控除の改正です。住民税の基礎控除(43万円)は変わりません。給与所得控除の最低保障額は住民税の計算にも使われます。このツールは所得税(復興特別所得税を含む)だけを計算します。

「そのほかの所得控除」には何を入れますか

扶養控除等申告書・配偶者控除等申告書・保険料控除申告書などに書いた控除の額の合計です。配偶者控除(最高38万円)、扶養控除(一般38万円・特定扶養親族63万円など)、生命保険料控除(最高12万円)、地震保険料控除(最高5万円)などがあります。額の決め方は国税庁の「年末調整のしかた」で確認できます。

計算結果と会社の年末調整の額が違います

12月の給与・賞与の見込みが違う、前の会社の給与を合算している、控除の額が違う、などが考えられます。年末調整の額は会社が計算します。内容は会社の給与の担当者に、税の取り扱いは税務署にご確認ください。

副業の所得がある場合は

年末調整は、その会社の給与だけで計算します。副業の所得などがある人は、確定申告が必要な場合があります。このツールは給与以外の所得を扱いません。

注意事項

用語

出典