年末調整2026(令和8年分)の変更点と、会社員が出す書類
2026年12月の年末調整(令和8年分)は、基礎控除の引上げなどの改正がまとめて反映される年です。会社から配られる申告書のうち、自分が出すものはどれか、書くときに今年どこが変わるかを、国税庁の「令和8年分年末調整のしかた」に沿って並べました。
- 分かること: 年末調整で出す申告書の種類と対象者、令和8年分で変わる点(基礎控除・扶養親族の所得要件62万円以下・生命保険料控除の特例)、12月の精算のしくみ
- 前提: 会社に「扶養控除等(異動)申告書」を出していて、12月に年末調整を受ける会社員
- 施行日: 改正は原則として2026年(令和8年)12月1日に施行され、令和8年分の所得税に適用(国税庁)
最終確認: 2026年10月21日
令和8年分の年末調整で何が変わる?
国税庁は、令和8年分の年末調整での改正として次の4つを挙げています。
- 基礎控除の引上げ: 合計所得金額に応じて最大104万円
- 給与所得控除の最低保障額の引上げ: 65万円 → 74万円
- 扶養親族等の所得要件の改正: 控除対象扶養親族などの合計所得金額は62万円以下
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の創設
改正は原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。11月までの毎月の源泉徴収は変わらず、12月の年末調整で、改正後の控除を使って1年分の税額を計算し直し、精算します。
年末調整で出す書類は?(申告書ごとの対象者)
年末調整の対象になるのは、会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出している人です。給与が2,000万円を超える人は対象になりません。会社から配られる申告書のうち、次の表で当てはまるものを、会社の指定する日までに出します。
| 申告書 | 出す人 |
|---|---|
| 扶養控除等(異動)申告書 | 年末調整を受ける人(その年の最初の給与の前日までに提出。内容が変わったら異動申告書) |
| 基礎控除申告書 | 基礎控除を受ける人(合計所得金額2,500万円以下) |
| 配偶者控除等申告書 | 配偶者控除・配偶者特別控除を受ける人 |
| 特定親族特別控除申告書 | 19歳以上23歳未満で合計所得金額62万円超123万円以下の親族がいる人 |
| 所得金額調整控除申告書 | 給与が850万円を超え、23歳未満の扶養親族がいる人など |
| 保険料控除申告書 | 生命保険料・地震保険料・自分で払った社会保険料などの控除を受ける人 |
| 住宅借入金等特別控除申告書 | 住宅ローン控除の2年目以降の人(1年目は確定申告) |
扶養控除等申告書:扶養親族の所得要件は62万円以下に
控除対象扶養親族・障害者控除の対象となる同一生計配偶者の合計所得金額の要件は、令和8年分は62万円以下です。国税庁は、本年は給与所得控除の最低保障額の引上げと扶養親族の所得要件の改正があるため、改正で新たに扶養親族になった家族がいる場合なども「異動申告書」を出すよう注意を呼びかけています。
扶養控除の額は、例えば一般の控除対象扶養親族1人で38万円、特定扶養親族1人で63万円です。年末調整では、扶養控除等申告書の内容から、扶養控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除が確認されます。
基礎控除申告書:今年は最大104万円
基礎控除は、合計所得金額が2,500万円以下の人が、合計所得金額に応じて受けられる控除で、令和8年分は最大104万円です。年末調整で基礎控除を受けるには「基礎控除申告書」を出します。
| 合計所得金額 | 基礎控除 |
|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
年末調整をしない別の会社からも給与を受けている人は、基礎控除申告書の給与所得の欄にその給与も書きます。
配偶者控除・特定親族特別控除は所得いくらまで?(62万円・133万円・123万円)
- 配偶者控除: 本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が62万円以下の場合。本人の合計所得金額に応じて最高38万円(配偶者が70歳以上なら最高48万円)。「配偶者控除等申告書」を出します
- 配偶者特別控除: 本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が62万円超133万円以下の場合
- 特定親族特別控除: 生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(特定親族)の合計所得金額が62万円超123万円以下の場合。年末調整で受けるには「特定親族特別控除申告書」を出します
保険料控除申告書:23歳未満の扶養親族の欄に書く(生命保険料控除の特例)
令和8年分の年末調整では「年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例」が新しくでき、国税庁は昨年の年末調整と比べて、一般の生命保険料の控除額の計算方法が変わると注意を呼びかけています。保険料控除申告書には「年齢23歳未満の扶養親族」の欄があり、当てはまる人はここに書きます。特例でいくら控除が増えるかは、国税庁の「年末調整のしかた」と申告書の計算式で確かめてください。
- 生命保険料控除の合計は最高12万円、地震保険料控除は最高5万円です
- 保険料を払ったことの証明書類が必要です(旧契約の一般の生命保険料で、1つの契約の保険料が9,000円以下のものを除く)
住宅ローン控除は2年目から年末調整で
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、最初の年は本人が確定申告をする必要があり、2年目以降は年末調整で受けられます。控除を受ける各年分の「住宅借入金等特別控除申告書」は、税務署から本人に交付されています。
よくある質問
11月までの給与の手取りは増えますか
令和8年11月までの源泉徴収は変わりません。12月の年末調整で、改正後の控除を使って1年分の税額を計算し直し、精算します。いくら戻るかの目安は 年末調整の計算 で確かめられます。
11月までに退職した場合は
令和8年分の最後の給与が11月30日以前に支払われ、そのときに年末調整を受けた場合(年の途中で亡くなった人や、海外への転勤で非居住者になった人など)は、その年末調整には改正後の控除は適用されず、確定申告などで受けることになります(国税庁のQ&A)。年の途中で退職した人の扱いは、再就職先で年末調整を受けるかどうかなどで変わるので、税務署にご確認ください。
副業の所得や、ふるさと納税がある場合は
年末調整は、その会社の給与だけで計算します。副業の所得などがある人は確定申告が必要な場合があります。ふるさと納税の控除の上限額の目安は ふるさと納税の控除上限額の目安 で確かめられます。
書き方が分からないときは
国税庁の「年末調整のしかた」に各申告書の記載例があります。会社の給与の担当者にも確認できます。個別の税額の判断は税務署にお問い合わせください。
注意事項
- このページは国税庁の資料にもとづく一般的な説明です。個別の税額や、どの控除を受けられるかの判断は、会社の給与の担当者または税務署にご確認ください。
- 申告書を出す期限は、会社が指定します。
出典
- 国税庁「令和8年分年末調整のしかた(手順などの説明)」(更新日の記載なし。2026年10月21日確認)
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(パンフレット。2026年10月21日確認)
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」(Q&A を含む。2026年10月21日確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.2662「年末調整のしかた」(2026年10月21日確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.1199「基礎控除」(2026年10月21日確認)