年金の繰上げ・繰下げの計算

老齢年金を60歳から75歳までのどこから受け取り始めるかで、年金額がいくら減る(繰上げ)・増える(繰下げ)かを月単位で計算します。65歳から受け取った場合と、受け取った額の合計が並ぶ年齢も出します。

最終確認: 2026年10月20日

受け取り始める年齢 繰上げは60歳0か月〜64歳11か月、繰下げは66歳0か月〜75歳0か月。特別支給の老齢厚生年金を受け取れる人の繰上げは計算が違うので、このツールは使えません。

65歳からの年金の年額を入れると、ここに結果が出ます。

繰上げ・繰下げとは

老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取ります。希望すれば60歳から65歳になるまでの間に早めて(繰上げ)受け取ることも、66歳から75歳までの間に遅らせて(繰下げ)受け取ることもできます。早めると1か月ごとに年金が減り、遅らせると1か月ごとに増えます。決まった減額率・増額率は一生変わりません。

減る率・増える率

開始(0か月)率年額(年200万円の人)
60歳−24.0%152万円
62歳−14.4%171.2万円
64歳−4.8%190.4万円
65歳0%200万円
66歳+8.4%216.8万円
68歳+25.2%250.4万円
70歳+42.0%284万円
72歳+58.8%317.6万円
75歳+84.0%368万円

率は昭和37年4月2日以降生まれの人のもの。このツールの率は、日本年金機構の月ごとの早見表(繰上げ2表・繰下げ1表)のすべてのセルと一致することを確かめています。

65歳から受け取った場合と、合計が並ぶのはいつ?

受け取った額の合計(額面)で比べると、次の年齢で65歳から受け取った場合と並びます。

繰上げでは、早めた月数を S、合計の減る率(0.4% × S)を R とすると、65歳から「S ×(1−R)÷ R」か月後に並びます(0.4%の人は、受け取り始めてから250か月=20年10か月後)。繰下げでは、受け取り始めてから「1 ÷ 0.7%」≒143か月(約11年11か月)後に並び、何歳から始めても同じです。

この比較は額面だけです。税金・社会保険料(年金が増えると増えることがあります)、繰下げを待つ間に働いて年金が止められる分、加給年金は入れていません。どちらが得かは、健康状態や働き方、家族の年金によって変わります。

計算式の詳細

繰上げの減額率 =
0.4% × 早めた月数(最大24%)
繰下げの増額率 =
0.7% × 遅らせた月数(最大84%)
受け取る年額 =
65歳からの年額 ×(1 ∓ 率)

減額・増額の対象は、老齢基礎年金(振替加算額を除く)と老齢厚生年金(加給年金額を除く)です。月数は、繰上げは請求した月から65歳に達する日の前月まで、繰下げは65歳に達した月から申出をした月の前月までで数えます。このツールは「受け取り始める年齢(歳・か月)」から、日本年金機構の早見表と同じ形で月数を数えます。

年額の1円未満は、目安として四捨五入して表示します。

用語

よくある質問

老齢基礎年金だけ繰下げることはできますか

繰下げは、老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々にできます。片方だけ繰下げたいときは、繰下げるほうの年額だけを入れ、もう片方を空欄にして計算してください。繰上げは、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に請求する必要があります。

繰上げをやめることはできますか

繰上げを請求した後に取り消すことはできません。減った額で一生受け取ることになります。ほかにも、国民年金の任意加入や保険料の追納ができなくなる、障害年金を請求できなくなる場合があるなどの注意点があります。請求の前に年金事務所で確かめてください。

働きながら繰下げを待つと、全額が増えますか

65歳以後に厚生年金に入って働いた期間がある場合、在職老齢年金の仕組みで止められる額に当たる部分は、繰下げても増えません。給与が高い人は、増える額がこのツールの結果より少なくなります。止められる額は在職老齢年金の計算で確かめられます。

加給年金はどうなりますか

加給年金額や振替加算額は繰下げても増えません。また、繰下げを待っている間(年金を受け取っていない間)は、加給年金額や振替加算を受け取れません。

繰上げると、いつから受け取れますか

繰上げを請求すると、請求した日の翌月分から年金が支給されます。

70歳を過ぎてから、65歳からの分をまとめて受け取るとどうなりますか

70歳に達した日の後に、繰下げをせず65歳からの本来の年金をさかのぼって受け取ることを選ぶと、請求の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなして増額された年金を一括で受け取ります(特例的な繰下げみなし増額制度)。80歳以後に請求する場合などは適用されません。過去分を一括で受け取ると、医療保険・介護保険の自己負担や保険料、税金などに影響することがあります。このツールはこの制度の計算はしません。

65歳1か月〜11か月から受け取ることはできますか

繰下げで受け取り始められるのは66歳以後75歳までの間です。65歳1か月〜11か月から受け取り始める場合の扱いは、年金事務所で確かめてください。このツールは、65歳0か月・繰上げ(60歳〜64歳11か月)・繰下げ(66歳〜75歳)だけを計算します。

注意事項

出典