確定申告・所得税 計算 令和8年分(2026年分)戻る・納める額と住民税の目安

個人事業主・フリーランス(事業所得)や、会社員の副業・医療費控除の人が、令和8年分の確定申告で所得税がいくら戻るか・納めるかの目安を計算します。

答え: 所得の合計から所得控除を引いた「課税される所得金額」(1,000円未満切り捨て)に税率(5%〜45%の7段階。速算表)を掛け、復興特別所得税2.1%を足し、源泉徴収税額と予定納税額を引いた額が、納める税金(マイナスなら戻る税金)です。令和8年分は基礎控除が上がり、合計所得489万円以下なら104万円です(国税庁 No.2260・No.1199)。

最終確認: 2026年10月28日 更新: 2026年10月28日

例の値(個人事業主・売上600万円・経費200万円・青色65万円)が入っています。

実績を選ぶと、同じペースで1年分に直して計算します(年内の見通し)。

ほかの所得控除・税額控除・予定納税(任意)

売上・経費か給与の収入を入れると、ここに結果が出ます。

所得税の税率はいくら?(速算表・令和8年分)

課税される所得金額税率控除額
1,000円〜1,949,000円5%0円
1,950,000円〜3,299,000円10%97,500円
3,300,000円〜6,949,000円20%427,500円
6,950,000円〜8,999,000円23%636,000円
9,000,000円〜17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円〜39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円

所得税額=課税される所得金額×税率−控除額。これに復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)が加わります(国税庁 No.2260。令和8年4月1日現在法令等・2026年10月28日確認)。

所得税の計算方法は?(申告書の第一表の順)

  1. 所得: 事業所得=売上−経費−青色申告特別控除(控除は所得の額まで)。給与所得=給与の収入−給与所得控除(令和8年分)。副業の雑所得=収入−経費。合計が「所得金額等の合計」です。
  2. 所得控除: 社会保険料・小規模企業共済等掛金(全額)、生命保険料控除(最高12万円)、医療費控除(支払った医療費−補てん−10万円〈所得の合計が200万円未満なら5%〉、最高200万円)、寄附金控除(寄附と所得の合計の40%の低い方−2,000円。上限の目安はふるさと納税の控除上限額の目安)、基礎控除など。
  3. 課税される所得金額: 所得の合計−所得控除の合計(1,000円未満切り捨て)。
  4. 所得税額: 課税される所得金額に税率(5%〜45%の速算表)を掛け、税額控除を引いた額(基準所得税額)。
  5. 復興特別所得税: 基準所得税額×2.1%(1円未満切り捨て)。足した額から源泉徴収税額を引いたのが申告納税額(黒字なら100円未満切り捨て、マイナスなら戻る額でそのまま)。
  6. 第3期分: 申告納税額から予定納税額を引いた額が、確定申告で納める(マイナスなら戻る)税金です。

国税庁の「令和7年分 確定申告の手引き」の申告書の記載例(第一表)と、課税される所得金額 2,960,000円 → 申告納税額 167,900円 → 第3期分 47,900円まで、この計算の段が一致することをテストで確かめています(税率・端数処理・復興特別所得税は令和8年分も同じ)。

令和8年分は何が変わった?(基礎控除 最高104万円・給与所得控除の最低74万円)

国税庁 No.1199・No.1410(令和8年4月1日現在法令等・2026年10月28日確認)

年末調整を受けた会社員の令和8年分の税額は、年末調整の計算(令和8年分)でも確かめられます。

翌年の住民税はいくら?(令和9年度の目安)

令和8年分の所得から、令和9年度(2027年6月から)の住民税がかかります。所得割は、住民税の所得控除(基礎控除43万円・生命保険料控除は最高7万円など、所得税より小さいものが多い)を引いた課税所得の10%から調整控除などを引いた額で、均等割は4,000円と森林環境税(国税)1,000円です。前年の所得が一定以下の人は非課税になることがあるので、市町村の案内で確かめてください。

よくある質問

確定申告の期間はいつですか

申告書の提出期限は翌年3月15日です(国税庁 No.2072)。令和8年分の受付の開始日は、国税庁の発表で確かめてください。

青色申告特別控除の65万円と55万円の違いは

55万円は、正規の簿記(一般的には複式簿記)で記帳し、貸借対照表・損益計算書などを確定申告書に付けて期限(翌年3月15日)までに提出した場合です。65万円は、それに加えて e-Tax で提出するか、優良な電子帳簿の保存と届出をした場合です。どちらにも当たらない青色申告は10万円です(国税庁 No.2072)。

報酬から差し引かれた源泉徴収税額は

原稿料・講演料など一定の報酬は、支払うときに所得税と復興特別所得税が差し引かれます(1回の支払額のうち100万円以下の部分が10.21%、100万円を超える部分が20.42%。国税庁 No.2795)。差し引かれない報酬もあるので、支払調書や請求書で実際に差し引かれた額の合計を入れてください。差し引かれた額が多いと、確定申告で戻ります。

副業が20万円以下なら申告しなくていいですか

給与所得者で、給与以外の所得が20万円以下などの条件に当たると所得税の確定申告が要らない場合がありますが、住民税の申告は別に要ることがあります。条件は国税庁と市町村の案内で確かめてください。このツールは申告が要るかの判定はしません。

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注意事項(できないこと)

出典

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