確定申告・所得税 計算 令和8年分(2026年分)戻る・納める額と住民税の目安
個人事業主・フリーランス(事業所得)や、会社員の副業・医療費控除の人が、令和8年分の確定申告で所得税がいくら戻るか・納めるかの目安を計算します。
答え: 所得の合計から所得控除を引いた「課税される所得金額」(1,000円未満切り捨て)に税率(5%〜45%の7段階。速算表)を掛け、復興特別所得税2.1%を足し、源泉徴収税額と予定納税額を引いた額が、納める税金(マイナスなら戻る税金)です。令和8年分は基礎控除が上がり、合計所得489万円以下なら104万円です(国税庁 No.2260・No.1199)。
最終確認: 2026年10月28日
所得税の税率はいくら?(速算表・令和8年分)
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
所得税の計算方法は?(申告書の第一表の順)
- 所得: 事業所得=売上−経費−青色申告特別控除(控除は所得の額まで)。給与所得=給与の収入−給与所得控除(令和8年分)。副業の雑所得=収入−経費。合計が「所得金額等の合計」です。
- 所得控除: 社会保険料・小規模企業共済等掛金(全額)、生命保険料控除(最高12万円)、医療費控除(支払った医療費−補てん−10万円〈所得の合計が200万円未満なら5%〉、最高200万円)、寄附金控除(寄附と所得の合計の40%の低い方−2,000円。上限の目安はふるさと納税の控除上限額の目安)、基礎控除など。
- 課税される所得金額: 所得の合計−所得控除の合計(1,000円未満切り捨て)。
- 所得税額: 課税される所得金額に税率(5%〜45%の速算表)を掛け、税額控除を引いた額(基準所得税額)。
- 復興特別所得税: 基準所得税額×2.1%(1円未満切り捨て)。足した額から源泉徴収税額を引いたのが申告納税額(黒字なら100円未満切り捨て、マイナスなら戻る額でそのまま)。
- 第3期分: 申告納税額から予定納税額を引いた額が、確定申告で納める(マイナスなら戻る)税金です。
国税庁の「令和7年分 確定申告の手引き」の申告書の記載例(第一表)と、課税される所得金額 2,960,000円 → 申告納税額 167,900円 → 第3期分 47,900円まで、この計算の段が一致することをテストで確かめています(税率・端数処理・復興特別所得税は令和8年分も同じ)。
令和8年分は何が変わった?(基礎控除 最高104万円・給与所得控除の最低74万円)
- 基礎控除: 合計所得489万円以下は104万円、655万円以下は67万円(令和8年分。令和7年分は合計所得132万円以下で95万円など)。
- 給与所得控除: 最低保障が74万円(令和7年分は65万円)に上がりました。
年末調整を受けた会社員の令和8年分の税額は、年末調整の計算(令和8年分)でも確かめられます。
翌年の住民税はいくら?(令和9年度の目安)
令和8年分の所得から、令和9年度(2027年6月から)の住民税がかかります。所得割は、住民税の所得控除(基礎控除43万円・生命保険料控除は最高7万円など、所得税より小さいものが多い)を引いた課税所得の10%から調整控除などを引いた額で、均等割は4,000円と森林環境税(国税)1,000円です。前年の所得が一定以下の人は非課税になることがあるので、市町村の案内で確かめてください。
よくある質問
確定申告の期間はいつですか
申告書の提出期限は翌年3月15日です(国税庁 No.2072)。令和8年分の受付の開始日は、国税庁の発表で確かめてください。
青色申告特別控除の65万円と55万円の違いは
55万円は、正規の簿記(一般的には複式簿記)で記帳し、貸借対照表・損益計算書などを確定申告書に付けて期限(翌年3月15日)までに提出した場合です。65万円は、それに加えて e-Tax で提出するか、優良な電子帳簿の保存と届出をした場合です。どちらにも当たらない青色申告は10万円です(国税庁 No.2072)。
報酬から差し引かれた源泉徴収税額は
原稿料・講演料など一定の報酬は、支払うときに所得税と復興特別所得税が差し引かれます(1回の支払額のうち100万円以下の部分が10.21%、100万円を超える部分が20.42%。国税庁 No.2795)。差し引かれない報酬もあるので、支払調書や請求書で実際に差し引かれた額の合計を入れてください。差し引かれた額が多いと、確定申告で戻ります。
副業が20万円以下なら申告しなくていいですか
給与所得者で、給与以外の所得が20万円以下などの条件に当たると所得税の確定申告が要らない場合がありますが、住民税の申告は別に要ることがあります。条件は国税庁と市町村の案内で確かめてください。このツールは申告が要るかの判定はしません。
自分の税額を正確に知りたい
このサイトは個別の税務相談にはお答えできません(税理士法の規定)。税務署か税理士にご相談ください。
注意事項(できないこと)
- 結果は目安です。実際の税額は、申告書に書いた内容で決まります。
- 事業所得・雑所得の赤字は0として計算します(損益通算・純損失の繰越しは扱いません)。不動産所得・配当・譲渡などの所得、所得金額調整控除、外国税額控除も入れていません。副業を雑所得として申告する型と、事業所得として申告する型(個人事業主の型に給与も入れる)は、申告のしかたで選んでください。
- 住民税の目安は、単身の前提で、道府県民税と市町村民税をまとめて10%で計算します(実際は別々に端数を切り捨てるので数百円違うことがあります)。「その他の所得控除」は所得税の額をそのまま使います。配偶者控除・扶養控除などの住民税の控除は所得税より小さいので、その差の5〜10%ほど住民税が低く出ます(課税所得が200万円以下なら調整控除の分で5%ほど。たとえば控除の差が5万円なら約2,500〜5,000円)。住民税の生命保険料控除は、所得税の控除額と7万円の少ない方で置いた目安です(実際は計算式が違います)。住宅ローン控除の住民税分は入れていません。
出典
- 国税庁 No.2260 所得税の税率(令和8年4月1日現在法令等。2026年10月28日確認)
- 国税庁 No.2072 青色申告特別控除(令和8年4月1日現在法令等。2026年10月28日確認)
- 国税庁 No.1199 基礎控除・No.1410 給与所得控除(令和8年4月1日現在法令等。2026年10月28日確認)
- 国税庁 No.1130 社会保険料控除・No.1135 小規模企業共済等掛金控除・No.1140 生命保険料控除(令和8年4月1日現在法令等。2026年10月23日確認)
- 国税庁 No.1120 医療費控除・No.1150 寄附金控除(令和8年4月1日現在法令等。2026年10月28日確認)
- 国税庁 No.2795 原稿料や講演料を支払ったとき(令和8年4月1日現在法令等)・No.2040 予定納税(令和8年6月1日現在法令等)(2026年10月23日確認)
- 国税庁「令和7年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」申告書の記載例(計算の段の照合に使用。2026年10月23日確認)
- 国税庁 No.2020 確定申告(令和8年4月1日現在法令等。給与以外の所得が20万円以下などの場合。2026年10月19日確認)・横浜市「給与以外に副収入がある場合の住民税の申告」(2026年4月1日更新。住民税の申告。2026年10月19日確認)
- 総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」(確定申告をすると特例が適用されないこと。2026年10月19日確認)
- 総務省「個人住民税」(更新日の記載なし。2026年10月28日確認)・地方税法(e-Gov 法令検索)第34条・第37条・第37条の2・第314条の6・第320条(2026年10月19日に保存した版)
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