失業手当 計算 2026年8月〜(基本手当の日額・給付日数・総額)

会社を辞めたあとに雇用保険から受け取る「基本手当」(いわゆる失業手当・失業保険)の1日あたりの額(基本手当日額)、もらえる日数(所定給付日数)、総額の目安を計算します。2026年(令和8年)8月1日からの上限額・下限額に対応しています。

答え: 失業手当の1日あたりの額(基本手当日額)は、離職前6か月の賃金日額のおよそ50〜80%(60〜64歳は45〜80%)です。2026年8月1日から、上限は年齢により7,450円〜9,110円(変更前は7,255円〜8,870円)、下限は2,562円(変更前は2,411円)になりました(変更前と変更後の表)。

最終確認: 2026年10月19日

月給と年齢を入れると、ここに失業手当の目安が出ます。

失業手当(基本手当)とは

雇用保険に入っていた人が離職し、働く意思と能力があるのに仕事が見つからないときに、ハローワークで求職の申し込みをすると受け取れる給付です。1日あたりの額(基本手当日額)は、離職前6か月の賃金から計算した「賃金日額」のおよそ50〜80%(60〜64歳は45〜80%)で、賃金が低い人ほど高い率になります。

受け取るには、原則として離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上必要です。倒産・解雇などの特定受給資格者や特定理由離職者は、離職の日以前1年間に6か月以上でも受け取れます。

2026年8月1日からの変更点

基本手当日額の上限額・下限額は、毎年8月1日に賃金の変動に合わせて見直されます。2026年8月1日からは、上限額・下限額とも引き上げられました。

離職時の年齢基本手当日額の上限(変更前→変更後)
29歳以下7,255円 → 7,450円
30〜44歳8,055円 → 8,270円
45〜59歳8,870円 → 9,110円
60〜64歳7,623円 → 7,830円
下限(全年齢)2,411円 → 2,562円
計算式の詳細

1. 賃金日額

賃金日額 = 離職前6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計 ÷ 180

賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金や、臨時の賃金は含みません。このツールでは「月給の平均 × 6 ÷ 180」で計算します。賃金日額には下限(3,203円)と年齢ごとの上限(29歳以下14,900円・30〜44歳16,540円・45〜59歳18,220円・60〜64歳17,400円)があります。

2. 基本手当日額(w=賃金日額、y=基本手当日額)

60歳未満

賃金日額基本手当日額
3,203円以上 5,480円未満y = 0.8w
5,480円以上 13,490円以下y = 0.8w − 0.3 ×(w − 5,480)÷ 8,010 × w
13,490円超 上限までy = 0.5w
上限を超える年齢ごとの上限額

60〜64歳

賃金日額基本手当日額
3,203円以上 5,480円未満y = 0.8w
5,480円以上 12,120円以下y = 0.8w − 0.35 ×(w − 5,480)÷ 6,640 × w と、y = 0.05w + 4,848 の低い方
12,120円超 17,400円以下y = 0.45w
17,400円を超える7,830円(上限額)

1円未満は切り捨てます。

3. 総額の目安

総額の目安 = 基本手当日額 × 所定給付日数

計算例(厚生労働省の例)

所定給付日数の表

一般の離職者(自己都合・定年・契約期間の満了など)

年齢1年未満1〜10年10〜20年20年以上
全年齢(90日)90日120日150日

一般の離職者は、原則として離職前2年間に被保険者期間が12か月以上必要です(特定受給資格者・特定理由離職者は離職前1年間に6か月以上でも可)。

特定受給資格者・一部の特定理由離職者

年齢1年未満1〜5年5〜10年10〜20年20年以上
30歳未満90日90日120日180日―
30〜34歳90日120日180日210日240日
35〜44歳90日150日180日240日270日
45〜59歳90日180日240日270日330日
60〜64歳90日150日180日210日240日

期間の定めのある労働契約が更新されなかったことで離職した人(一部の特定理由離職者)がこの表になるのは、離職の日が2027年3月31日までの場合です。

就職困難者

年齢1年未満1年以上
45歳未満150日300日
45〜64歳150日360日
よくある質問

いつから受け取れますか

ハローワークで離職票を出して求職の申し込みをした日から、失業している日が通算7日(待期)たつまでは支給されません。正当な理由のない自己都合で離職した場合は、待期のあとさらに給付制限があり、離職の日が2025年4月1日以降なら原則1か月です(離職日からさかのぼって5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合で離職して受給資格決定を受けた場合や、重責解雇の場合は3か月)。解雇・定年・契約期間の満了の場合は、給付制限はありません。

自己都合でも給付制限がなくなる場合はありますか

2025年4月1日以降に始めた所定の教育訓練を、離職の日前1年以内に受けたか、離職の日以後に受ける場合は、給付制限が解除されます(重責解雇の場合を除く)。詳しくはハローワークにご確認ください。

ボーナスは含めますか

含めません。賃金日額は、毎月きまって支払われた賃金(残業代や手当を含む)から計算します。

65歳以上で辞めた場合は

65歳以上で離職した場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」(一時金。被保険者であった期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日分)になります。額は高年齢求職者給付金の計算で確かめられます。

アルバイトをするとどうなりますか

受給中に働いた日や得た収入は、失業の認定のときにハローワークに申告します。内職などの収入があると、その日の基本手当が減額されることがあります。このツールの結果には含まれません。

日給・時給で働いていた場合は

日給・時給・出来高払いの場合は、最低保障の計算(賃金の総額 ÷ 労働日数 × 70% など)があり、このツールの結果と違うことがあります。

注意事項

用語

出典