失業手当 計算 2026年8月〜(基本手当の日額・給付日数・総額)
会社を辞めたあとに雇用保険から受け取る「基本手当」(いわゆる失業手当・失業保険)の1日あたりの額(基本手当日額)、もらえる日数(所定給付日数)、総額の目安を計算します。2026年(令和8年)8月1日からの上限額・下限額に対応しています。
答え: 失業手当の1日あたりの額(基本手当日額)は、離職前6か月の賃金日額のおよそ50〜80%(60〜64歳は45〜80%)です。2026年8月1日から、上限は年齢により7,450円〜9,110円(変更前は7,255円〜8,870円)、下限は2,562円(変更前は2,411円)になりました(変更前と変更後の表)。
最終確認: 2026年10月19日
失業手当(基本手当)とは
雇用保険に入っていた人が離職し、働く意思と能力があるのに仕事が見つからないときに、ハローワークで求職の申し込みをすると受け取れる給付です。1日あたりの額(基本手当日額)は、離職前6か月の賃金から計算した「賃金日額」のおよそ50〜80%(60〜64歳は45〜80%)で、賃金が低い人ほど高い率になります。
受け取るには、原則として離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上必要です。倒産・解雇などの特定受給資格者や特定理由離職者は、離職の日以前1年間に6か月以上でも受け取れます。
2026年8月1日からの変更点
基本手当日額の上限額・下限額は、毎年8月1日に賃金の変動に合わせて見直されます。2026年8月1日からは、上限額・下限額とも引き上げられました。
| 離職時の年齢 | 基本手当日額の上限(変更前→変更後) |
|---|---|
| 29歳以下 | 7,255円 → 7,450円 |
| 30〜44歳 | 8,055円 → 8,270円 |
| 45〜59歳 | 8,870円 → 9,110円 |
| 60〜64歳 | 7,623円 → 7,830円 |
| 下限(全年齢) | 2,411円 → 2,562円 |
計算式の詳細
1. 賃金日額
賃金日額 = 離職前6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計 ÷ 180
賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金や、臨時の賃金は含みません。このツールでは「月給の平均 × 6 ÷ 180」で計算します。賃金日額には下限(3,203円)と年齢ごとの上限(29歳以下14,900円・30〜44歳16,540円・45〜59歳18,220円・60〜64歳17,400円)があります。
2. 基本手当日額(w=賃金日額、y=基本手当日額)
60歳未満
| 賃金日額 | 基本手当日額 |
|---|---|
| 3,203円以上 5,480円未満 | y = 0.8w |
| 5,480円以上 13,490円以下 | y = 0.8w − 0.3 ×(w − 5,480)÷ 8,010 × w |
| 13,490円超 上限まで | y = 0.5w |
| 上限を超える | 年齢ごとの上限額 |
60〜64歳
| 賃金日額 | 基本手当日額 |
|---|---|
| 3,203円以上 5,480円未満 | y = 0.8w |
| 5,480円以上 12,120円以下 | y = 0.8w − 0.35 ×(w − 5,480)÷ 6,640 × w と、y = 0.05w + 4,848 の低い方 |
| 12,120円超 17,400円以下 | y = 0.45w |
| 17,400円を超える | 7,830円(上限額) |
1円未満は切り捨てます。
3. 総額の目安
総額の目安 = 基本手当日額 × 所定給付日数
計算例(厚生労働省の例)
- 賃金日額6,000円・60歳未満: 0.8×6,000 − 0.3×(520÷8,010)×6,000 = 4,683.1… → 4,683円
- 賃金日額9,000円・60歳未満: 0.8×9,000 − 0.3×(3,520÷8,010)×9,000 = 6,013.4… → 6,013円
- 29歳・賃金日額17,000円: 上限の14,900円が使われ、7,450円(上限額)
所定給付日数の表
一般の離職者(自己都合・定年・契約期間の満了など)
| 年齢 | 1年未満 | 1〜10年 | 10〜20年 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|
| 全年齢 | (90日) | 90日 | 120日 | 150日 |
特定受給資格者・一部の特定理由離職者
| 年齢 | 1年未満 | 1〜5年 | 5〜10年 | 10〜20年 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30〜34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35〜44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45〜59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60〜64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
就職困難者
| 年齢 | 1年未満 | 1年以上 |
|---|---|---|
| 45歳未満 | 150日 | 300日 |
| 45〜64歳 | 150日 | 360日 |
よくある質問
いつから受け取れますか
ハローワークで離職票を出して求職の申し込みをした日から、失業している日が通算7日(待期)たつまでは支給されません。正当な理由のない自己都合で離職した場合は、待期のあとさらに給付制限があり、離職の日が2025年4月1日以降なら原則1か月です(離職日からさかのぼって5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合で離職して受給資格決定を受けた場合や、重責解雇の場合は3か月)。解雇・定年・契約期間の満了の場合は、給付制限はありません。
自己都合でも給付制限がなくなる場合はありますか
2025年4月1日以降に始めた所定の教育訓練を、離職の日前1年以内に受けたか、離職の日以後に受ける場合は、給付制限が解除されます(重責解雇の場合を除く)。詳しくはハローワークにご確認ください。
ボーナスは含めますか
含めません。賃金日額は、毎月きまって支払われた賃金(残業代や手当を含む)から計算します。
65歳以上で辞めた場合は
65歳以上で離職した場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」(一時金。被保険者であった期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日分)になります。額は高年齢求職者給付金の計算で確かめられます。
アルバイトをするとどうなりますか
受給中に働いた日や得た収入は、失業の認定のときにハローワークに申告します。内職などの収入があると、その日の基本手当が減額されることがあります。このツールの結果には含まれません。
日給・時給で働いていた場合は
日給・時給・出来高払いの場合は、最低保障の計算(賃金の総額 ÷ 労働日数 × 70% など)があり、このツールの結果と違うことがあります。
注意事項
- このツールの結果は目安です。実際の額と日数は、離職票の賃金の記録と、ハローワークが決める離職の理由で決まります。
- 離職の理由(自己都合か会社都合か)の判定は、ハローワークが行います。離職票に書かれた理由と違うと思う場合も、ハローワークに相談できます。
- 上限額・下限額などは毎年8月1日に変わります。このツールは2026年8月1日からの額で計算します。
- 受給期間は原則として離職の日の翌日から1年間です。申し込みが遅れると、給付日数が残っていても受け取れなくなることがあります。
- 個別の受給の可否や額は、お住まいの地域を管轄するハローワークにお問い合わせください。
用語
- 賃金日額: 離職前6か月の賃金(賞与を除く)の合計 ÷ 180。基本手当日額のもとになる額です。
- 基本手当日額: 失業手当の1日あたりの額。賃金日額のおよそ50〜80%(60〜64歳は45〜80%)で、年齢ごとの上限があります。
- 所定給付日数: 失業手当を受け取れる日数の上限。90〜360日で、離職の理由・年齢・被保険者であった期間で決まります。
- 特定受給資格者: 倒産・解雇などにより、再就職の準備をする時間的な余裕がないまま離職を余儀なくされた人。
- 特定理由離職者: 期間の定めのある労働契約が更新されなかったことで離職した人など。範囲はハローワークの「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲」で確かめられます。
出典
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更 ~8月1日(土)から実施~」(2026年7月31日公表。2026年10月19日確認)
- 厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」(リーフレット・計算式の資料。更新日の記載なし。2026年10月19日確認)
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(上限額は令和8年8月1日現在。更新日の記載なし。2026年10月19日確認)
- ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」(更新日の記載なし。2026年10月19日確認)
- 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」(更新日の記載なし。2026年10月19日確認)
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ」(受給の手続き・給付制限・受給期間。更新日の記載なし。2026年10月19日確認)